税務課

幡豆町ホーム税務課町・県民税

町・県民税
○町・県民税とは
 町や県の仕事は、町民のみなさんの日常生活に直接結びついた身近なものばかりですので、そのために必要な費用は、できるだけ多くの町民のみなさんに負担してもらうことが望ましいわけです。
 町民のみなさんに負担を求める町・県民税は、このような地方税の性格を最もよく表している町税で、一般に町民税と県民税を合わせて住民税と呼ばれています。
 町・県民税には、個人町・県民税法人町民税があり、それぞれ均等の額によって負担する均等割と所得に応じて負担する所得割(個人)、法人税割(法人)があります。
 
個人町・県民税
 前年中の所得を基準として、税額を計算します。

○個人町・県民税を納める人(納税義務者)

納税義務者 町・県民税
均等割 所得割
町内に住所がある人
町内に事務所、事業所または家屋敷のある人で、町内に住所のない人
※町内に住所があるかどうか、また、事務所などをもっているかどうかは、その年の1月1日(これを「賦課期日」といいます。)現在の状況で判断します。
※家屋敷とは、自己または家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいいます。(別荘もこれに該当します。)

○個人町・県民税のかからない人
均等割も所得割もかからない人
 ・生活保護法による生活扶助を受けている人
 ・障害者、未成年者、寡婦及び寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の人
均等割がかからない人
 ・前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
  28万円 × (本人+控除対象配偶者+扶養親族の数) + 16万8千円
 ※16万8千円の加算は、控除対象配偶者または扶養親族のいる人に限ります。
所得割がかからない人
 ・前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
  35万円 × (本人+控除対象配偶者+扶養親族の数) + 32万円
 ※32万円の加算は、控除対象配偶者または扶養親族のいる人に限ります。

○税額の算出方法
●均等割
 町民税 3,000円  県民税 1,500円
 ※県民税1,500円のうち500円は「あいち森と緑づくり税」です。
●所得割
 @所得金額の計算    所得金額=収入金額−必要経費
 A課税所得金額の計算  課税所得金額=所得金額−所得控除
 B所得割の計算     所得割=課税所得金額×税率−税額控除
 ※所得金額 所得の種類ごとに前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費を差し引いたもの。
 ※所得控除 納税者の実情に応じた税負担を求めるために、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど個人的な事情を考慮して所得金額から差し引くもの。(社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除など)
 ※税額控除 税率を適用して求めた税額から、一定の金額を差し引きます。これを税額控除と言います。(配当控除、調整控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除など)
◆調整控除
 所得税と個人町・県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人町・県民税所得割額から次の額を減額します。
 ア.課税所得金額の合計が200万円以下の場合
  (1)と(2)のいずれか少ない金額の5%
  (1) 人的控除額(配偶者控除や扶養控除など)の差の合計
  (2) 課税所得金額の合計
 イ.課税所得金額の合計が200万円を超える場合
{人的控除の差の合計−(課税所得金額の合計−200万円)}×5%
ただし、上記により求められた金額が2,500円未満の場合は2,500円とします。
◆住宅借入金等特別税額控除
 平成11年から18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、税源移譲により所得税が減額となり、所得税から控除しきれなかった額がある場合、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。
◆寄付金税額控除
 都道府県・市区町村に対する寄付金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金、所得税の寄付金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち、愛知県及び幡豆町が条例で定める寄付金が対象となります。

○税率
所得割の税率
  町民税 県民税
税率 6% 4%

○申告
 1月1日(賦課期日)に、町内に住所のある人は、前年中の収入等を町に申告しなければならないこととされています。
申告しなくてもよい人
 @前年中の所得が給与または公的年金のみである人
 ※生命保険料、医療費控除などの控除を受けようとする人は、申告の必要があります。
 A所得税の確定申告をした人
申告書の提出期限は、毎年
原則 3月15日 までです。

○個人町・県民税を納める方法
 個人町・県民税を納めていただく方法には、普通徴収給与特徴年金特徴の3とおりがあります。
普通徴収 納期限
税額を年4回の納期に分けて納めていただきます。
(口座振替や納付書による納付)
第1期 6月30日
第2期 8月31日
第3期 10月31日
第4期 翌年の1月31日
給与特徴(給与からの特別徴収) 納期限
給与支払者(会社など)が、毎月(6月から翌年の5月までの12ヶ月)の給与から税金を差し引いて町に納めます。 徴収した月の
翌月の10日
年金特徴(年金からの特別徴収) 納期限
年金支払者(社会保険庁など)が、年6回(偶数月)の年金の支払の際に、年金から税金を差し引いて町に納めます。
(年金所得にかかる住民税のみ対象)
【平成21年度から適用】
年金支給月の
翌月の10日
※上記納期限が土・日曜日、祝日の場合は、その翌平日が納期限となります。

特別徴収されていた人が年の途中で退職した時
 納税義務者が退職などにより給与の支払を受けなくなった時は、その翌月以降給与から税金を差引くことができなくなりますので、残りの税額について、次の場合を除き普通徴収の方法により納めていただくことになります。
@ 再就職し、そこで引き続き特別徴収される場合
A 残りの税額を給与または退職金から一括して差し引いて納めていただく場合
 退職が6月1日から12月31日までの間の人は申し出により徴収されることになり、翌年の1月1日から4月30日までの間の人は、申し出がなくても原則この方法で徴収されます。

新たに就職した時
 特別徴収の方法を希望される人は、新たに就職した会社から手続きしてください。

○ 特別徴収に関する届出書
名称 説明 備考
給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書  この届出書は、退職、転勤、休職、長期欠勤、死亡等により給与の支払を受けなくなったため月割額の徴収ができなくなった場合に、必ず翌月の10日までに提出してください。  1月1日から4月30日までの間に退職した人に未徴収税額がある場合は一括徴収により納入してください。
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書  この届出書は、事業所の所在地、名称等の変更があった場合に速やかに提出してください。  所在地、名称には誤読をさけるために必ずフリガナをつけてください。
特別徴収切替依頼書  この依頼書は、新たに特別徴収を希望される従業員がいる場合に速やかに提出してください。  特別徴収開始希望月を必ず記入してください。
特別徴収に関する綴  特別徴収に必要な書類一式  

 
法人町民税
○法人町民税を納める法人(納税義務者)
納税義務者 納めるべき税額
均等割 法人税割
町内に事務所や事業所を有する法人
町内に寮や保養所などを有する法人で、町内に事務所や事業所がない法人  
町内に事務所や事業所を有する公益法人などまたは法人でない社団などで収益事業を行うもの
町内に事務所や事業所を有する公益法人などまたは法人でない社団などで収益事業を行わないもの  

○均等割
法人等の区分 税率
(年額)
資本金等の額 従業者数の合計数
50億円超の法人 50人超 300万円
50人以下 41万円
50億円以下の法人 50人超 175万円
50人以下 41万円
10億円以下の法人 50人超 40万円
50人以下 16万円
1億円以下の法人 50人超 15万円
50人以下 13万円
1,000万円以下の法人 50人超 12万円
50人以下 5万円
資本金等の額
 資本金等の額または連結個別資本金等の額との合計額
従業者数の合計数
 町内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数
※従業者数の合計数および資本等の金額は、算定期間の末日で判断します。

○法人税割
 課税標準となる法人税額×税率12.3%

○法人の設立・設置・廃止・異動等届出書

名称 説明 備考
法人設立・解散等申告書 法人の設立(解散)、事業所等の設置(廃止)があった場合に提出します。 法人名、代表者名には誤読をさけるために必ずフリガナをつけてください。 法人名、代表者名には誤読をさけるために必ずフリガナをつけてください。
添付書類は写しで可
法人等の異動届出書 法人設立、設置届出書提出後にその内容に異動(変更)があった場合に提出します。 同上

 
税制改正
平成21年度以降の町・県民税の主な改正

○10月より住民税の年金からの引き落とし(特別徴収)が始まります。
 この年金からの特別徴収の対象となるのは「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある人」です。ただし、以下の人については対象となりません。
 ・介護保険料が年金から特別徴収されていない人
 ・年金所得にかかる住民税額が老齢基礎年金などの額を超える人  など

対象となる年金 老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職金などです。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、特別徴収を行いません。

対象となる税額 年金所得の金額から計算した住民税のみです。給与所得や事業所得などの年金以外の所得から計算した住民税額は、これまでどおりの方法で納めていただくことになります。

特別徴収が
中止になる場合
特別徴収開始後、他市町村への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となり、普通徴収(口座振替や納付書による納付方法)により納めていただきます。

特別徴収の方法 年6回(偶数月)の公的年金の支払の際に行われ、4〜8月はその年の2月に徴収された額と同じ額が、10〜2月はその年度年税額から4〜8月に徴収された額を差引いた残りの3分の1ずつが徴収されます。
新たに特別徴収の対象となる人は、年度の前半(6・8月)においてその年度の住民税額の半分を普通徴収により納めていただき、年度の後半(10・12・2月)において残りの税額を特別徴収により納めていただきます。

この制度は、住民税の納付方法を変更するものであり、これにより新たな負担が生じるものではありません

○平成21年度から「あいち森と緑づくり税」がスタートします。
 愛知県では、「山から街まで緑豊かな愛知」を目指し、森と緑を守り育てるための事業を行うため、平成21年度から「あいち森と緑づくり税」を導入しました。
 環境保全や災害防止等の様々な働きを通じて私たちの快適な暮らしを支えている森と緑を健全な状態で将来に引き継いでいくため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
●納める人
 1月1日現在で、
@ 愛知県内に住所がある方
A 愛知県内に事務所、事業所又は家屋敷がある方で、それらが所在する市町村内に住所がない方
●納める額
 年額500円(県民税均等割額に加算されます)
 ※県民税均等割1,500円のうち500円が「あいち森と緑づくり税」です。
●実施期間
 平成21年度分から平成25年度分までの5年間

○住宅借入金等特別税額控除が創設されます。

●対象者
 所得税の住宅ローン控除の適用者(平成21年から平成25年までの入居者)で、所得税で控除しきれなかった額のある人
●控除額
 次のいずれか小さい額
  ・所得税の住宅ローン控除額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  ・所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

○上場株式の配当・譲渡益に対する軽減税率が延長されます。
●延長期間
 平成21年1月1日から平成23年12月31日(平成24年度の住民税まで)
●軽減税率
 3%(所得税7%)
●特例措置の廃止
 配当に係る100万円以下の部分、譲渡益に係る500万円以下の部分についてのみ、平成21年度の住民税まで3%の軽減率を適用する特例措置を設けていましたが、軽減税率の適用期間が延長されたため特例措置を廃止します。

○土地等の長期譲渡所得にかかる特別控除が創設されます。
 個人が平成21年・22年に取得した土地を、所有期間5年を超えて譲渡した場合に、譲渡所得の金額から1,000万円の特別控除(所得控除)を適用します

 

問合せ先 税務課 住民税係 電話(0563)63-0118 FAX(0563)63-0138